2026年10月1日から、求職者に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が、企業の義務になりました。しかし、現場の面接官や採用担当者に聞くと、「何がセクハラになるのか、実はよく分かっていない」という声が少なくありません。「雑談のつもりだった」「場を和ませようとした」という発言が、応募者にとっては不快な言動になることがあります。この記事では、面接セクハラに該当しうる言動を具体例で整理し、人事・研修ご担当者が整えるべきポイントを解説します。
※人事・研修ご担当の方へ:面接官向け研修のご案内は、記事の後半(研修のご紹介)にまとめています。
この記事でわかること
- 面接セクハラとは何か——2026年10月1日から何が変わったのか
- 面接セクハラに該当しうる言動の具体例
- 「悪気はなかった」が通用しない理由
- グレーゾーンを判断する3つの目安
- 面接官が使える「言い換え」例
- 企業に求められる4つの措置——研修担当者がやるべきこと
- 研修担当者のためのチェックリスト
- 面接官向け研修のご紹介(人事・研修ご担当者様へ)
面接セクハラとは何か——2026年10月1日から何が変わったのか
セクシュアルハラスメントの防止措置は、これまで主に「自社の従業員」が対象でした。2026年10月1日からは、求職者など、採用活動で接する人に対するセクハラの防止措置が、事業主の義務になりました。
厚生労働省の資料によると、対象には企業の求人に応募する求職者のほか、採用に資する活動に参加する人(インターンシップ参加者など)が含まれます。面接の場だけでなく、面接の前後、インターンシップ、社員への訪問の場面も対象になりえます。
厚生労働省の資料が「求職活動等における性的な言動」の例として挙げているもの:
・性的な事実関係を尋ねること
・性的な関係を強要すること
・必要なく身体に触ること
・インターンシップで、性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行い、求職者が活動に集中できなくなる場合
・社員への訪問時に性的な関係を求められ、求職者の意欲が低下する場合
面接セクハラとは、このように採用活動の場で、応募者に対して行われる性的な言動を指します。「面接官は立場が強い」ため、応募者は不快でも断りにくい、という構造があります。
面接セクハラに該当しうる言動の具体例
次の表は、面接の場面で問題になりうる言動を整理したものです。実際に該当するかどうかは、場面や状況、受け手の受け止め方などを踏まえて個別に判断されます。あくまで「避けるべき言動の目安」として使ってください。
「悪気はなかった」が通用しない理由
面接セクハラは、「悪意のある人」だけが起こすものではありません。本人は雑談や親しみのつもりであることが、むしろ多いのです。それでも問題になる理由は、次のとおりです。
人事・研修ご担当者様へ:面接官に、基準は伝わっていますか
- 面接官が、何がセクハラにあたるのか具体的に理解していない
- 面接官によって、聞く内容や雑談の中身がバラバラになっている
- 面接でのNG言動を、面接官に周知する機会がない
- 応募者からの相談があったときの対応が、決まっていない
一つでも当てはまる場合は、面接官向けの研修で、基準をそろえて、実際の面接で使える形にすることが有効です。内容はこの記事の後半でご紹介しています。
グレーゾーンを判断する3つの目安
「この質問はセクハラか、そうでないか」と迷う場面は、必ずあります。次の3つを、面接官の判断の目安として共有しておくと役立ちます。
迷ったときの3つの目安
①仕事に関係があるか:この質問は、職務への適性・能力を知るために必要か
②相手が断れる状況か:応募者が、答えたくないときに断れる雰囲気か
③身内や家族に聞かれたら:自分の家族が同じ質問をされたとき、どう感じるか
①に当てはまらない質問は、そもそも聞く必要がありません。面接の質問は、職務に必要な情報に絞る。これが、最もシンプルで確実な予防策です。
面接官が使える「言い換え」例
雑談やアイスブレイクで、つい聞いてしまいがちな言葉を、仕事に関係する聞き方に言い換えてみましょう。
企業に求められる4つの措置——研修担当者がやるべきこと
厚生労働省の資料では、求職者等に対するセクハラについて、事業主が講ずべき措置が示されています。人事・研修担当者が取り組む内容を、整理すると次のとおりです。
措置の内容や対象となる範囲は、厚生労働省の指針で確認できます。措置を講じていない場合、行政の助言・指導などの対象になりうるほか、応募者とのトラブルや企業の評判への影響も考えられます。罰則や企業名公表については、面接セクハラ義務化と企業名公表の記事で解説しています。
研修担当者のためのチェックリスト
自社の状況を、次の項目で確認してみてください。
面接セクハラ防止・自社チェック
☐ 求職者等へのセクハラを禁止する方針を、文書で定めている
☐ 方針を、面接官・採用担当者・関係社員に周知した
☐ 面接官に、NG言動の具体例を伝える機会(研修・資料)がある
☐ 面接で聞いてよいこと・聞いてはいけないことの基準がある
☐ 求職者等が相談できる窓口を定め、分かる形で案内している
☐ 相談があった場合の、事実確認・対応の手順が決まっている
☐ 相談者のプライバシー保護と、不利益取扱いの禁止を定めている
☐ インターンシップや社員訪問の場面も、対象に含めて周知している
チェックが付かない項目が多い場合は、まず「方針の明確化」と「面接官への周知」から着手するのが現実的です。
まとめ:基準を知らない面接官をなくすことが、最初の一歩
面接セクハラは、悪意のある人だけが起こすものではありません。「雑談のつもり」「親しみのつもり」の一言が、応募者にとっては不快な言動になります。2026年10月1日から、求職者等に対するセクハラ防止措置は義務になりました。
人事・研修ご担当者に求められるのは、方針を定め、面接官に基準を伝え、相談できる体制を整えることです。そして、面接官が「何を聞いてよく、何を聞いてはいけないのか」を、自分の言葉で説明できる状態にすることが、最初の一歩です。
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田中 和義
株式会社エス・シー・ラボ 代表。リクルート出身。人材ビジネス業界35年以上、営業経験25年以上、管理職経験25年以上。リクルートグループ2社でトップセールスの実績を誇る。年間170回以上の企業研修・講演を行う実践派講師で、研修・セミナーの受講者は3万人以上。面接官トレーニング・ハラスメント防止を中心に、現場で使えるスキルの習得を支援している。Udemy Business講師。著書『採用を成功に導く面接官超入門 失敗しない見極め&動機づけの実践スキル』好評発売中。