最近、人事担当者の方々から「就活ハラスメント」について質問をいただく機会が増えています。実はこれには理由があります。2026年10月1日から、求職者に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が、企業の法的義務になるのです。この記事では、就活ハラスメントとは何か、今回の法改正で何が変わるのか、そして企業が今から準備すべきことを解説します。

この記事でわかること

  1. 就活ハラスメントとは何か
  2. 【最新動向】2026年10月、何が義務化されるのか
  3. これまで「望ましい」取り組みだったものが「義務」になる意味
  4. 就活ハラスメントの具体的なパターン
  5. 対象となる場面は、面接だけではない
  6. 企業が講じるべき3つの措置
  7. 今から準備しておきたいこと

就活ハラスメントとは何か

就活ハラスメントとは、採用する企業やその採用担当者が、優越的な立場を利用して、就職活動中の学生・求職者に行うハラスメント行為を指します。圧迫面接、就活終われハラスメント(オワハラ)、不適切な質問、セクシュアルハラスメントなど、さまざまな行為が含まれます。

これまで就活生は「労働者」ではないため、企業に防止措置を義務付ける法律はなく、指針の中で「望ましい取り組み」とされているにとどまっていました。しかし、この状況が大きく変わろうとしています。


【最新動向】2026年10月、何が義務化されるのか

2025年6月11日、労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法・女性活躍推進法の改正法が公布されました。この改正により、2026年10月1日から、求職者に対するセクシュアルハラスメント(求職者等セクハラ)の防止措置が、事業主の法的義務となります。

厚生労働省は、求職者等セクハラを「事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等の求職活動が阻害されるもの」と定義しています。これまで努力義務にとどまっていたものが、正式な法的義務に格上げされる、大きな転換点です。

なお、今回の法改正で義務化の対象となるのは、「セクシュアルハラスメント」の防止措置です。圧迫面接やオワハラといった、その他の就活ハラスメントについては、引き続き指針レベルでの対応となりますが、社会的な関心・企業リスクという観点では、これらも軽視できないテーマです。


これまで「望ましい」取り組みだったものが「義務」になる意味

「望ましい取り組み」と「法的義務」の間には、大きな違いがあります。

義務化以降は、防止措置を講じていないこと自体が、法令違反として問題になり得ます。これまでは「対応していなくても、努力目標の範囲だから」と後回しにできた企業も、2026年10月以降は、正式な対応が求められることになります。


就活ハラスメントの具体的なパターン

セクシュアルハラスメント——不適切な身体的接触、性的な発言、交際関係への詮索など
圧迫面接——威圧的な口調、候補者を追い詰めるような質問
オワハラ(就活終われハラスメント)——内定と引き換えに、他社への就活終了を強要する行為
不適切な質問——本籍地・家族構成・思想信条など、業務に無関係な事柄への言及

対象となる場面は、面接だけではない

今回の法改正で特に注意すべきなのが、対象となる場面の広さです。

企業が実質的に関与する会社説明会
採用面接
インターンシップ
OB・OG訪問
採用活動に関与する外部委託先とのやり取り

面接の場だけでなく、企業が関わるあらゆる採用関連の接点が対象になるという点は、多くの企業にとって見落としやすいポイントです。特に、OB・OG訪問や外部委託先については、社内の管理が行き届きにくいため、注意が必要です。


企業が講じるべき3つの措置

1
方針の明確化と周知
「就活ハラスメントを許さない」という姿勢を、社内規程等で明文化し、採用に関わる社員全員に周知します。
2
相談しやすい体制の整備
求職者が被害を相談できる窓口を用意します。社内窓口に加え、第三者性の観点から外部相談窓口の活用も有効とされています。
3
採用担当者・面接官への研修
管理職だけでなく、面接に関わるすべての社員に対して、ハラスメントの境界線・適切な言動についての研修を実施します。

今から準備しておきたいこと

□ 自社の面接官が、就活ハラスメントの基準を正しく理解しているか確認する
□ 面接だけでなく、説明会・インターン・OB訪問での対応も見直す
□ 外部委託先(人材紹介会社等)との連携ルールを整理する
□ 相談窓口の設置・周知方法を検討する
□ 施行日(2026年10月1日)までに、採用担当者向け研修を実施する

法改正の施行までまだ時間がある今のうちに、対応を進めておくことが、慌てず確実な準備につながります。


まとめ:「望ましい対応」から「必須の対応」へ

就活ハラスメントをめぐる状況は、2026年10月の法改正施行により、大きな転換点を迎えます。「対応した方がいい」から「対応しなければならない」へ——この変化を正しく理解し、面接官・採用担当者への教育を含めた準備を進めることが、今、企業の人事担当者に求められています。

最新の法令情報は今後も更新される可能性があるため、厚生労働省や専門家の発信を継続的に確認しながら、自社の準備を進めていくことをおすすめします。

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田中 和義

田中 和義

株式会社エス・シー・ラボ 代表。人材ビジネス業界35年以上、管理職経験25年以上。この6年間、面接官トレーニングのセミナー・企業研修を日本全国で展開し、年間170回以上の企業研修・講演を行う実践派講師。ハラスメント防止・面接官トレーニングを中心に、現場で使えるスキルの習得を支援している。